Youtubeでスクリーンショットを撮るのは著作権違反?【目的別】


このような疑問にお答えします。
- Youtubeでスクリーンショットした画像を個人で使う場合の著作権
- Youtubeでスクリーンショットした画像をシェアする場合の著作権

今回は、Youtubeでスクリーンショットを撮るのは著作権を違反しているのかを紹介していきます。
著作権については私的利用とシェアする場合の2パターンを紹介していますので、どちらの利用目的でも参考になるはずです。
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Youtubeでスクリーンショットした画像を個人で使う場合の著作権

Youtubeでスクリーンショットした画像を個人で使う場合には、著作権を違反することにはなりません。
著作権法第30条1項には、下記のように書かれています。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
著作権法第30条
上記の内容から、インターネット上に公開された著作物でも個人的な利用であれば著作権を侵害しないことがわかります。
Youtubeでスクリーンショットした画像を自分で使う分には著作権を侵害することはありませんのでご安心ください。
Youtubeでスクリーンショットした画像をシェアする場合の著作権

Youtubeでスクリーンショットした画像を無断でブログやSNSでシェアする場合には、著作権を違反することになります。
というのも、Youtubeにアップロードされている動画も立派な著作物に該当するからですね。

ただし、Youtubeでスクリーンショットした画像も「引用」という形であれば合法的にシェアすることが可能です。
スクショした画像をシェアしたい方のために、これからスクショ画像を引用する時のルールを紹介していきますね。
Youtubeでスクリーンショットした画像を引用する時のルール
Youtubeでスクリーンショットした画像を引用する時のルールは、下記の5つです。
- 著作物を引用する必然性があること
- 引用部分との区別がされていること
- 自分の著作物と引用物の主従関係が明確であること
- 引用元が明記されていること
- 著作物を改変していないこと
上記のルールをすべて満たした場合のみ、引用として認められます。
1つでもルールを満たしていない場合には引用とは認められませんので、1つずつしっかりとルールを確認していきましょう。
著作物を引用する必然性があること
1つ目のルールは、著作物を引用する必然性があることです。
このルールが意味することとしては、引用が必要な場面では認められるが引用が必要ない場合では引用とは認められないということです。

この場合、Youtuberの発言を引用しなければ記事として成立しませんので、スクショ画像を使用しても引用として認められます。
対して、記事の内容とはまったく関係ない箇所でYoutuberのスクショ画像を使用した場合には、引用の必然性がないと判断されますので引用とは認められません。
Youtubeのスクショ画像を引用することはできますが、なんでもかんでも引用できるわけではないと頭に入れておきましょう。
引用部分との区別がされていること
2つ目のルールは、引用部分との区別がされていることです。
このルールをわかりやすく説明すると、引用している箇所が一目で引用とわかるようにしなければいけないということです。

上記のように引用していることがわからない場合には、Youtubeで撮影したスクショ画像も引用とは認められません。

引用していることを一目見てわかるようにするには、下記のことを実施するのがおすすめです。
- 引用とわかるようなデザインをつける
- 背景色を変える
自分の著作物と引用物の主従関係が明確であること
3つ目のルールは、引用物との主従関係を明確にすることです。
このルールをわかりやすく説明すると、引用物だけで構成されているようなコンテンツは引用としては認められないということです。
したがって、引用物が主体となるコンテンツとなりますので、引用とは認められないといった感じです。
引用はあくまで自分のコンテンツを補足するためのものですので、主従関係がひっくり変える場合には引用とは認められません。
引用物の割合としては、多くても全体の2割くらいまでに抑えておくのがおすすめですよ。
引用元が明記されていること
4つ目のルールは、引用元が明記されていることです。
このルールは簡単でして、引用元を記載しておけばOKです。
- 引用元のURL
- 引用元へのリンク
引用したスクショ画像の近くに上記のどちらかを記載しておけば、このルールはクリアできますね。
著作物を改変していないこと
5つ目のルールは、著作物を改変していないことです。
Youtubeをスクショした画像の例で言えば、スクショ画像を自分なりに編集しての引用はNGということです。

Youtubeのスクショ画像を引用する場合には、そのままの状態で引用するようにしましょう。
Youtubeでスクリーンショットした画像を安全に使用する方法
これまでに紹介してきたルールを踏まえて、安全にスクショ画像を引用している例をお見せします。
ブログやSNSでYoutubeのスクショ画像を引用する場合には、下記の例を参考にしてみてください。
ヒカキンさんのスクショ画像
著作物を引用する必然性があること | 必然性があれば○ |
---|---|
引用部分との区別がされていること | ○ |
自分の著作物と引用物の主従関係が明確であること | ○ |
引用元が明記されていること | ○ |
著作物を改変していないこと | ○ |
Youtubeでスクリーンショットを撮るのは規約違反!?

Youtubeでスクリーンショットを撮ることは、著作権的には問題ないとお伝えしてきました。
ただし、Youtubeの利用規約としては動画のスクリーンショットを撮ること自体を禁止しています。
本サービスまたはコンテンツのいずれかの部分に対しても、アクセス、複製、ダウンロード、配信、送信、放送、展示、販売、ライセンス供与、改変、修正、またはその他の方法での使用を行うこと。ただし、(a)本サービスによって明示的に承認されている場合、または(b)YouTube および(適用される場合)各権利所持者が事前に書面で許可している場合を除きます。
Youtubeの利用規約

上記のことから、Youtubeでスクリーンショットを撮ることは利用規約を違反することになります。
したがって、Youtubeでスクリーンショットを撮ってもなにも言われなければ罰則もないのが現状です。
Youtubeでスクリーンショットを撮ることは一応利用規約を違反することになりますので、スクショを撮る際は自己責任でやりましょう。
Youtubeでスクリーンショットを撮ることは著作権違反ではない!

これで「Youtubeでスクリーンショットを撮るのは著作権違反?」の内容は終わりです。
もしブログやSNSでスクショ画像をシェアする場合には、この記事で紹介した引用方法を実践してみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。